「ひょうご森づくり活動賞」の表彰
県民の緑化思想の高揚を図るため、兵庫県内において森づくり活動を実施し、その内容が継続的かつ他の模範となる率先的な団体に対し表彰を実施する。
県民の緑化思想の高揚を図るため、兵庫県内において森づくり活動を実施し、その内容が継続的かつ他の模範となる率先的な団体に対し表彰を実施する。
(目的)
第1条 森づくり活動を通じて、森林・里山整備及び地域住民との交流や人材育成等を推 進し、緑豊かで住みよい県土づくり、 「県民総参加の森づくり」に貢献した優れた団体に 対し、「ひょうご森づくり活動賞」(以下「賞」という。)を贈呈することにより、広く県 民の森づくり活動への参加意識の高揚を図り、 さらに市民活動の輪を広げるとともに、 地域住民、企業、行政等との活動を促進する。
(定義)
第2条 この要綱において「森づくり活動」とは、ボランティアによる森林の整備及びそ の普及啓発に資する活動をいう。
(賞の部門)
第3条 賞の部門は、次のとおりとする。
(1)森林ボランティア団体部門
(2)企業の森づくり部門
(対象)
第4条 賞の対象は、兵庫県内において森づくり活動を実施し、その実施内容が継続的かつ他の模範となる率先的な団体とする。
(推薦)
第5条推薦は、別に定める「ひょうご森づくり活動賞推薦要領」により行う
(選考方法)
第6条表彰団体は、審査会が前条に基づき推薦されたものから選考し、兵庫県緑化推進 協会理事長(以下「理事長」という。)が決定する。
2 審査会の設置及び運営については別に定める。
(表彰の方法)
第7条表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
(1)表彰は、兵庫県緑化推進協会会長が行う。
(2)表彰の時期は、賞を贈呈するにふさわしい県民、森林ボランティア団体等が集 う機会をとらえて実施する。
(補測)
第8条 この要綱に定めるほか、表彰について必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年 9月 9日から施行する。